親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価と…

相続・事業承継 (27)

親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と支払った対価との差額が贈与税の課税対象になります(みなし贈与)。 形式は売買でも、実質的には差額分の贈与を受けたのと同じだからです。この扱いを認めないと、売買の形をとるだけで贈与税を免れられてしまいます。 【みなし贈与財産の主な例】 低額譲受け 時価と対価の差額 債務免除  免除された債務の額 生命保険金 契約者・被保険者・受取人が全員異なる場合の保険金 定期金   掛金を負担していない人が受け取る定期金
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いずれも贈与契約はありませんが、経済的に贈与を受けたのと同じ効果があるため課税されます。 「著しく低い価額」に明確な基準はなく、個別に判断されます。 【関連】 親族間で土地を無償で貸す(使用貸借) → 借地権の贈与にはあたらない扱いが一般的 無償の場合と著しく低い対価の場合で結論が変わることがあります。この設問は有償(低額譲渡)のケースです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (27)出典元ページ

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