雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期…

ライフプランニングと資金計画 (33)

雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。

正答 (3)
正答は (3) ① 2年間 ② 12カ月。 雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。 【受給要件】 一般の離職者    離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上 特定受給資格者等  離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上 特定受給資格者(倒産・解雇による離職者)や特定理由離職者(雇止めなど)は、要件が緩和されます。問題文の「倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き」はこれを指しています。 (1)の「1年間・6カ月」がまさに特定受給資格者等の要件で、まぎらわしい選択肢として置かれています。
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【給付制限】 自己都合退職 待期7日の後、さらに2カ月(2025年4月1日以降の離職は原則1カ月) 倒産・解雇など 給付制限なし(待期7日のみ) 【所定給付日数】 一般の離職者  90日から150日(被保険者期間による) 特定受給資格者 90日から330日(年齢と被保険者期間による) 倒産・解雇のほうが手厚い、という向きで整理すると、どの数字がどちらかを取り違えません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (33)出典元ページ

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