所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象と…
タックスプランニング (47)
所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象となる。
- (1)一時所得
- (2)配当所得
- (3)雑所得
正答 (1)
正答は (1) 一時所得。
ふるさと納税の返礼品による経済的利益は、一時所得として総合課税の対象になります。
寄附に対する謝礼であって、労務や役務の対価ではなく、継続的な収入でもないためです。
一時所得 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除50万円
総所得金額に算入する額 = 一時所得 × 1/2
返礼品の価額は寄附額の3割以下とされているので、他に一時所得がなければ、特別控除50万円の範囲に収まって課税されないのが通常です。年間166万円を超える寄附をして返礼品を受け取ると、計算上は課税対象が生じ得ます。
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【一時所得になる主なもの】
懸賞や福引の賞金、競馬・競輪の払戻金
生命保険の満期保険金(契約者と受取人が同じ場合)
法人から贈与された金品
ふるさと納税の返礼品
【ふるさと納税の寄附金控除】
寄附金額 - 2,000円 が所得控除(寄附金控除)の対象
ワンストップ特例を使えば確定申告が不要(ただし確定申告をすると特例は無効)
返礼品が一時所得、寄附そのものが寄附金控除。2つを分けて押さえてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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