所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計…

タックスプランニング (48)

所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。

正答 (3)
正答は (3) 500万円。 ひとり親控除を受けるには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下である必要があります。 【ひとり親控除】 控除額 35万円 要件 現に婚姻をしていないこと(または配偶者の生死が明らかでないこと)    生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいること    合計所得金額が500万円以下であること    事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと ※2026年10月時点では、生計を一にする子の総所得金額等の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。
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婚姻歴の有無や性別を問わない点が、2020年に創設されたこの控除の特徴です。それ以前の寡婦・寡夫控除は、未婚のひとり親が対象外でした。 【寡婦控除】 控除額 27万円 要件 ひとり親に該当しないこと    合計所得金額が500万円以下であること    夫と離婚後に婚姻しておらず扶養親族がいる、または夫と死別後に婚姻していない どちらも所得制限は500万円です。ひとり親控除には子が必要、寡婦控除には子は不要、という違いで整理してください。 両方に該当する場合は、ひとり親控除が適用されます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (48)出典元ページ

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