所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。…
タックスプランニング (46)
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
- (1)非課税所得
- (2)一時所得
- (3)雑所得
正答 (1)
正答は (1) 非課税所得。
身体の傷害や疾病を原因として支払われる給付金は、所得税では非課税です。
【非課税になるもの】
入院給付金、手術給付金、通院給付金
高度障害保険金、特定疾病保険金、がん診断給付金
損害保険の傷害保険金
【課税されるもの】
死亡保険金(契約形態により相続税・所得税・贈与税)
満期保険金・解約返戻金(一時所得など)
個人年金保険の年金(雑所得)
見分け方は単純で、けがや病気そのものに対して支払われるものは非課税、貯蓄部分が戻ってくるものや人の死亡に伴うものは課税、と考えれば足ります。
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受取人が本人でも配偶者でも、非課税であることは変わりません。
なお、非課税の給付金は医療費控除の計算で「保険金等で補てんされる金額」として差し引く必要があります。非課税であることと、医療費控除の計算で差し引くことは別の話です。ここを踏み込んで問う設問も出ます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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