年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。…

タックスプランニング (50)

年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

正答 (2)
正答は (2) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者。 住宅ローン控除は、初年度だけ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きできます。 初年度は登記事項証明書や売買契約書など添付書類が多く、年末調整では処理できないためです。 【(1)について】 確定申告が必要になるのは給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合です。1,000万円ではありません。 【(3)について】 生命保険料控除は年末調整で受けられます。確定申告は不要です。 【年末調整で受けられない主な控除】
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雑損控除、医療費控除、寄附金控除 住宅借入金等特別控除(初年度のみ) この3つ(雑損・医療費・寄附金)は年末調整では処理できません。ふるさと納税のワンストップ特例を使う場合は例外的に申告が不要になりますが、確定申告をすると特例は無効になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (50)出典元ページ

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