所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。…
タックスプランニング (19)
所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
【配偶者控除の要件】
配偶者の合計所得金額 48万円以下
本人の合計所得金額 1,000万円以下
生計を一にしていること
青色事業専従者等でないこと
【控除額(本人の所得による)】
900万円以下 38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)
900万円超950万円以下 26万円(同32万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(同16万円)
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配偶者の所得が48万円を超えても、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になります。控除額は配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減っていきます。
【2つの48万円】
配偶者控除・扶養控除の所得要件 48万円以下
基礎控除(合計所得金額2,400万円以下の場合) 48万円
数字が同じなので混同しやすいところです。
なお、配偶者特別控除も本人の合計所得金額1,000万円以下が要件です。本人側の上限は両方に共通します。※2026年10月時点では、配偶者控除・扶養控除の所得要件は2025年分が58万円以下、2026年分からは62万円以下で、配偶者特別控除の範囲もその額を超え133万円以下になります。基礎控除も2025年分から引き上げられ、48万円ではなくなっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (19)出典元ページ
最終更新日
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