所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。…

タックスプランニング (20)

所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。社会保険料控除ではありません。 【掛金がどの控除になるか】 社会保険料控除      国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料 小規模企業共済等掛金控除 iDeCoの掛金、小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金 生命保険料控除      生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料 国民年金基金とiDeCoは、どちらも公的年金に上乗せする制度ですが控除の種類が違います。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
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【2つの控除の違い】 社会保険料控除      生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる 小規模企業共済等掛金控除 本人が支払った分のみ 配偶者のiDeCoの掛金を代わりに払っても、自分の控除にはできません。 【iDeCoの税制】 掛金  全額が所得控除 運用益 非課税 受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得 拠出・運用・受取の3段階で優遇されています。 【iDeCoの注意点】 原則として60歳まで引き出せない 通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が繰り下がる 国民年金の保険料を免除されている人は加入できない 加入時・運用期間中に手数料がかかる 【掛金の拠出限度額の例】 第1号被保険者    月額68,000円(国民年金基金等と合算) 企業年金のない会社員 月額23,000円 第3号被保険者    月額23,000円

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (20)出典元ページ

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