所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。…
タックスプランニング (20)
所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。社会保険料控除ではありません。
【掛金がどの控除になるか】
社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料
小規模企業共済等掛金控除 iDeCoの掛金、小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金
生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料
国民年金基金とiDeCoは、どちらも公的年金に上乗せする制度ですが控除の種類が違います。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
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【2つの控除の違い】
社会保険料控除 生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる
小規模企業共済等掛金控除 本人が支払った分のみ
配偶者のiDeCoの掛金を代わりに払っても、自分の控除にはできません。
【iDeCoの税制】
掛金 全額が所得控除
運用益 非課税
受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得
拠出・運用・受取の3段階で優遇されています。
【iDeCoの注意点】
原則として60歳まで引き出せない
通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が繰り下がる
国民年金の保険料を免除されている人は加入できない
加入時・運用期間中に手数料がかかる
【掛金の拠出限度額の例】
第1号被保険者 月額68,000円(国民年金基金等と合算)
企業年金のない会社員 月額23,000円
第3号被保険者 月額23,000円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (20)出典元ページ
最終更新日
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