不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。…
不動産 (21)
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
登記事項証明書は、誰でも手数料を納めれば交付を請求できます。その不動産との利害関係は必要ありません。
不動産の権利関係を公示して取引の安全を守る制度なので、これから買おうとする人や隣地の所有者など、誰でも中身を確認できる必要があります。
【登記記録を見るときの注意】
登記には公信力がない 登記を信じて取引しても、記録が真実と違えば保護されない
対抗力はある 登記があれば第三者に権利を主張できる
「公信力はないが対抗力はある」というのは頻出の言い回しです。登記を信じただけでは守られないので、実際の取引では現地や権利証で確認することになります。
なお、地図や公図、地積測量図も同じく誰でも請求できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (21)出典元ページ
最終更新日
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