借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間…
不動産 (22)
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
建物の賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、その定めは無効となり、期間の定めのない賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。
短い期間を定めて借主を追い出すことを防ぐ規定です。期間の定めがない契約になると、貸主から解約するには正当の事由が必要で、しかも6カ月前の申入れが要ります(借主からは3カ月前)。
【期間のきまり】
普通借家契約 1年未満の定めは期間の定めなしとみなされる/上限はない
定期借家契約 1年未満の期間も有効/期間満了で確定的に終了
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定期借家契約はこの規定の適用を受けません。問題文が「定期建物賃貸借等を除く」としているのはそのためです。
定期借家契約は書面(公正証書でなくてもよい)で契約し、あらかじめ書面を交付して説明する必要があります。この説明を怠ると普通借家契約になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (22)出典元ページ
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