夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る…
タックスプランニング (20)
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
医療費控除の対象になるのは「自己または生計を一にする配偶者その他の親族」の医療費で、その人の所得を問いません。妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象になります。
配偶者控除や扶養控除には所得48万円以下という要件がありますが、医療費控除にはありません。この48万円を医療費控除にも当てはめさせるのが、この設問の狙いです。※2026年10月時点では、この所得要件は2025年分が58万円以下、2026年分からは62万円以下です。
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【医療費控除】
控除額 支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額 - 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)
控除限度額 200万円
要件 実際に支払ったこと(未払いは対象外)
共働き夫婦なら、医療費を所得の高いほうがまとめて支払うと控除の効果が大きくなります。「生計を一にしていれば所得は関係ない」と押さえてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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