贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。…
不動産 (24)
贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
相続による取得には不動産取得税が課されませんが、贈与による取得には課されます。問題文は両方とも課されないとしている点が誤りです。
【不動産取得税が課されない場合】
相続(包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)による取得
法人の合併による取得
【課される場合】
売買、交換、贈与、新築、増築による取得
相続は自分の意思で取得するものではないため非課税とされています。贈与は当事者の意思による取得なので課税されます。死因贈与も課税対象です。
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【不動産取得税の要点】
課税主体 都道府県
課税標準 固定資産税評価額
税率 土地・住宅3%、住宅以外の家屋4%(軽減措置あり)
登記の有無にかかわらず課される点も押さえておいてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (24)出典元ページ
最終更新日
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