宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、…

不動産 (51)

宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。

正答 (1)
正答は (1) ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約。 複数の業者に重ねて依頼できるのは一般媒介契約だけです。専任媒介契約と専属専任媒介契約では禁じられています。 【3つの媒介契約】 一般媒介契約    他業者への重ねての依頼 可/自己発見取引 可/有効期間の制限なし/報告義務なし/指定流通機構への登録義務なし 専任媒介契約    重ねての依頼 不可/自己発見取引 可/有効期間3カ月以内/2週間に1回以上報告/7日以内に登録 専属専任媒介契約  重ねての依頼 不可/自己発見取引 不可/有効期間3カ月以内/1週間に1回以上報告/5日以内に登録
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自己発見取引とは、依頼者が自分で買主を見つけて直接契約することです。専属専任だけがこれを禁じています。 数字は「3カ月」「2週間/1週間」「7日/5日」の3組です。専属専任のほうが縛りが強いぶん、業者の義務も重い、という向きで覚えると取り違えません。 (3)は専任媒介契約と専属専任媒介契約を並べたもので、どちらも重ねての依頼が禁じられているため、①の条件を満たしません。 有効期間を3カ月より長く定めた場合、その期間は3カ月に短縮されます。更新には依頼者からの申出が必要で、自動更新の特約は無効です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (51)出典元ページ

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