「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができる。…
相続・事業承継 (27)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができます。暦年課税との併用もできます。
【住宅取得等資金の贈与の非課税】
非課税限度額 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円(2022年以後の贈与の額。出題当時は契約の時期や消費税率で額が異なった)
贈与者 直系尊属(父母・祖父母)
受贈者 18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)で合計所得金額2,000万円以下
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用途 自己の居住用家屋の新築・取得・増改築
期限 贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得し、居住すること(または居住する見込みであること)
手続き 贈与税額がゼロになる場合も申告が必要
配偶者の父母からの贈与は対象外です。直系尊属に限られます。
【併用できる制度】
暦年課税の基礎控除110万円
相続時精算課税の特別控除2,500万円
非課税枠に加えて、これらの控除も使えます。
【相続時精算課税】
贈与者 60歳以上の父母・祖父母
受贈者 18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)の子・孫
特別控除 累計2,500万円(2024年からは年110万円の基礎控除が別にある)
税率 2,500万円を超える部分に一律20%
相続時 贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、納付済みの贈与税額を控除する
いったん相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。
【住宅取得等資金の特例との組合せ】
相続時精算課税を選ぶ場合、贈与者が60歳未満でも特例により選択できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
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