貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合…
相続・事業承継 (59)
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
- (1)6,000万円
- (2)9,000万円
- (3)1億2,300万円
正答 (3)
正答は (3) 1億2,300万円。
貸家建付地の評価額は次の式で求めます。
貸家建付地 = 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
= 1億5,000万円 × (1 - 0.6 × 0.3 × 1.0)
= 1億5,000万円 × (1 - 0.18)
= 1億5,000万円 × 0.82 = 1億2,300万円
3つの割合を掛け合わせてから1から引きます。ここを順に引いてしまうと答えが合いません。
【土地と建物の評価】
解説の続きをみる続きを閉じる
貸家建付地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸宅地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合)
借地権 自用地評価額 × 借地権割合
貸家 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
(1)6,000万円は借地権の価額(1億5,000万円 × 0.6)、(2)9,000万円は貸宅地の価額(1億5,000万円 × 0.4)です。どの土地の話かを取り違えると、これらの値になります。
借家権割合は全国一律30%です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (59)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )であ
- 2022年1月 (28)自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するもので
- 2022年9月 (59)相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(
- 2023年9月 (30)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2019年1月 (29)取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特
- 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ
スポンサーリンク

