不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付…
不動産 (21)
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除をすることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
売主が解約手付によって契約を解除するには、受領した手付金を返還するだけでは足りません。手付金の倍額を現実に提供する必要があります。
【解約手付による解除】
買主から解除 手付金を放棄する
売主から解除 手付金の倍額を現実に提供する
どちらも同じ額の損を負う形になっていて、釣り合いが取れています。売主が受け取った分を返すだけでは、売主だけが何も失わずに解除できてしまいます。
【解除できる時期】
相手方が契約の履行に着手するまで
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自分が履行に着手していても、相手方が着手していなければ解除できます。「相手方が」という点に注意してください。
【手付の種類】
解約手付 解除権を留保するための手付(民法上、手付は解約手付と推定される)
証約手付 契約成立の証拠としての手付
違約手付 債務不履行があった場合の違約金としての手付
【宅地建物取引業法の制限】
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金は代金の額の2割を超えてはならない
受け取った手付は、どのような性質のものであっても解約手付とみなされる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (21)出典元ページ
最終更新日
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