借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない…

不動産 (22)

借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 公正証書によることが必須なのは、事業用定期借地権等だけです。定期借地権の種類によって要件が違います。 【定期借地権の3種類】 一般定期借地権   存続期間50年以上/書面(電磁的記録も可) 事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/公正証書に限る 建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/書面は不要 事業用だけが公正証書に限られるのは、事業用の建物所有を目的とすることを公的に確認する必要があるためです。 「存続期間」と「書面の要否」を組み合わせた表で出題されます。3種類とも期間と書面の2点で整理しておいてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (22)出典元ページ

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