自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、被害者1人につき、死亡による損害につい…
リスク管理 (38)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、被害者1人につき、死亡による損害については( ① )、傷害による損害については( ② )、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から4,000万円である。
- (1)① 3,000万円 ② 120万円
- (2)① 4,000万円 ② 150万円
- (3)① 5,000万円 ② 200万円
正答 (1)
正答は (1) ① 3,000万円 ② 120万円。
自賠責保険の支払限度額は、被害者1人あたり次のとおりです。
【支払限度額(被害者1人につき)】
死亡 3,000万円
傷害 120万円
後遺障害 75万円〜4,000万円(障害の程度に応じる)
被害者1人あたりの金額なので、1回の事故で複数の被害者がいれば、その人数分が支払われます。加害車両が2台なら限度額も2台分です。
【自賠責保険の性格】
補償するのは対人賠償だけ(物損は対象外)
自分自身のけがは対象外
すべての自動車・原動機付自転車に加入が義務づけられる
「3,000万円・120万円・4,000万円」の3つの数字は、そのまま穴埋めで出ます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2020年1月 (37)保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の
- 2021年5月 (8)こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場
- 2022年1月 (39)民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こ
- 2023年1月 (10)がん保険において、がんの治療を目的とする入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の
- 2024年1月 (6)こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場
- 2019年1月 (37)一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金
スポンサーリンク

