個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、…

リスク管理 (40)

個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。

正答 (2)
正答は (2) 相続税。 契約者・被保険者・年金受取人がすべて父親で、保証期間中に父親が死亡した場合、残りの保証期間の年金を受け取る権利(継続受取人の年金受給権)は相続税の課税対象です。父親が持っていた権利を相続したものと扱われます。 【個人年金保険の課税関係】 保証期間中に被保険者が死亡し、遺族が残りを受け取る → 年金受給権に相続税 その後に受け取る各年の年金 → 所得税(雑所得)。相続税が課された部分は二重課税にならないよう調整される 契約者と年金受取人が別人で、年金の受取が始まったとき → 年金受給権に贈与税
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判断の手順は、誰の財産が誰に移ったかを見ることです。ここでは父親の権利が相続によって移ったので相続税になります。契約者と受取人が最初から別人なら、保険料を出した人から受取人への贈与とみて贈与税です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (40)出典元ページ

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