贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の…

相続・事業承継 (56)

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。

正答 (3)
正答は (3) ① 20年 ② 2,000万円。 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与について、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できる特例です。 合わせて2,110万円まで贈与税がかからない (1)の2,500万円は相続時精算課税の特別控除額で、まぎらわしい数字として置かれています。 【主な要件】 婚姻期間が20年以上であること(同じ配偶者からは一生に一度だけ) 居住用不動産、またはその取得のための金銭の贈与であること 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること
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贈与税額がゼロでも申告が必要 この特例を使った贈与は、相続開始前7年以内であっても相続財産に加算されません。相続対策として使われるのはこのためです。 「20年」「2,000万円」「一生に一度」の3点が出題の中心です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (56)出典元ページ

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