被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産…
不動産 (55)
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
- (1)1,000万円
- (2)2,000万円
- (3)3,000万円
正答 (3)
正答は (3) 3,000万円。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。
ただし2024年1月1日以後の譲渡では、その家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に下がります。この設問は「単独で相続した」とあるので3,000万円です。
【主な要件】
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
相続開始の直前に被相続人が1人で居住していたこと(老人ホーム入所の場合の特例あり)
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譲渡対価が1億円以下であること
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
耐震基準に適合するよう改修するか、家屋を取り壊して譲渡すること
自分が住んでいた家を売る「居住用財産の3,000万円特別控除」とは別の特例です。名前も金額も似ていますが、要件がまったく違います。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (55)出典元ページ
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