衆議院の解散に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…

憲法 問題6

衆議院の解散に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。 天皇の国事行為(憲法7条3号の衆議院の解散を含む)が、もともと形式的・儀礼的な行為にすぎないと考えるなら、内閣の「助言と承認」も形式的な行為に対するものにとどまり、そこから実質的な解散の決定権が当然に内閣にあるとは導けません。これは、7条を根拠に内閣の解散権を認める説(7条説)への批判として示される論理で、記述はこの筋道どおりです。 【ほかの選択肢】 (1) 日本国憲法の下では、総選挙のほとんどは解散によるもので、任期満了による総選挙は1976年の1回だけです 妥当でない
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(2) 苫米地事件(最高裁大法廷昭和35年6月8日判決)は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為で、その有効無効の判断は裁判所の審査権の外にあるとしました(統治行為論)。「一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き」という留保は、日米安全保障条約に関する砂川事件の判決のものです 妥当でない (3) 最高裁が投票価値の不均衡を違憲状態と判断した後、区割りが是正されないまま解散・総選挙が行われた例はあります(たとえば2012年の総選挙は、2011年に最高裁が違憲状態と判断した区割りのまま行われました) 妥当でない (4) 不信任決議の可決などを受けて内閣が解散を決めた場合でも、衆議院の解散(7条3号)も総選挙の施行の公示(7条4号)も天皇の国事行為で、内閣の助言と承認が必要です(3条) 妥当でない

出典:令和2年度 行政書士試験 問題6(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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