衆議院の解散に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
憲法 問題6
衆議院の解散に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)衆議院議員総選挙は、衆議院議員の任期が満了した場合と衆議院が解散された場合に行われるが、実際の運用では、任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている。
- (2)内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。
- (3)最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解であるが、実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。
- (4)衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。
- (5)天皇の国事行為は本来、厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
天皇の国事行為(憲法7条3号の衆議院の解散を含む)が、もともと形式的・儀礼的な行為にすぎないと考えるなら、内閣の「助言と承認」も形式的な行為に対するものにとどまり、そこから実質的な解散の決定権が当然に内閣にあるとは導けません。これは、7条を根拠に内閣の解散権を認める説(7条説)への批判として示される論理で、記述はこの筋道どおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 日本国憲法の下では、総選挙のほとんどは解散によるもので、任期満了による総選挙は1976年の1回だけです 妥当でない
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(2) 苫米地事件(最高裁大法廷昭和35年6月8日判決)は、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為で、その有効無効の判断は裁判所の審査権の外にあるとしました(統治行為論)。「一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き」という留保は、日米安全保障条約に関する砂川事件の判決のものです 妥当でない
(3) 最高裁が投票価値の不均衡を違憲状態と判断した後、区割りが是正されないまま解散・総選挙が行われた例はあります(たとえば2012年の総選挙は、2011年に最高裁が違憲状態と判断した区割りのまま行われました) 妥当でない
(4) 不信任決議の可決などを受けて内閣が解散を決めた場合でも、衆議院の解散(7条3号)も総選挙の施行の公示(7条4号)も天皇の国事行為で、内閣の助言と承認が必要です(3条) 妥当でない
出典:令和2年度 行政書士試験 問題6(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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