憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について、次のア~オの記述のうち、法廷意…

憲法 問題7

憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について、次のア~オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。ア 第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。イ かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができる。ウ 被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。エ 被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。オ 刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。(注) * 最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁

正答 (4)
正答は (4)。法廷意見の見解はア・イ・ウです。 第三者所有物没収事件(最高裁大法廷昭和37年11月28日判決)は、密輸に使われた船の積荷のうち被告人以外の者の所有物を、その所有者に告知・弁解・防御の機会を与えないまま没収したことの合憲性が争われた事件です。 【ア】法廷意見 第三者の所有物を没収するには、その第三者にも告知、弁解、防御の機会を与えることが必要で、これなしに没収するのは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害するもので、憲法31条・29条に違反するとしました。 【イ】法廷意見
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没収の言渡しを受けた被告人は、第三者の所有物に関する場合でも、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告できるとしました。 【ウ】法廷意見 被告人も、物の占有権を奪われて使用・収益できなくなり、所有権を奪われた第三者から賠償請求などを受ける危険にさらされるなど利害関係を持つから、上告で救済を求めることができるとしました。 【エ】法廷意見ではない 被告人は現実の具体的不利益を受けておらず、その申立てで違憲判断をするのは抽象的判断になり違憲審査権の範囲を超える、という考え方は、この判決の少数意見や、それ以前の大法廷判決(昭和35年10月19日)の立場です。 【オ】法廷意見ではない 判決の効力は第三者に及ばないから第三者の所有権は侵害されていない、という考え方も、法廷意見は採っていません。法廷意見は、没収の言渡しにより第三者の所有権が剥奪される効果が生じることを前提にしています。 【まとめ】 法廷意見の見解はア・イ・ウで、この組合せは (4) です。

出典:令和2年度 行政書士試験 問題7(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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