適正手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

憲法 問題5

適正手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが妥当です。 川崎民商事件(最大判昭和47年11月22日)は、憲法38条1項の不利益供述の強要の禁止の保障は、純然たる刑事手続だけでなく、それ以外の手続でも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶとしました(ただし、旧所得税法の質問検査はこれに当たらないとしています)。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 第三者所有物没収事件(最大判昭和37年11月28日)は、所有者である第三者に告知・弁解・防御の機会を与えずにその所有物を没収することは憲法31条・29条に違反するとし、没収の言渡しを受けた被告人も、その物の占有権を奪われるなどの利害関係があるから、手続の違憲を理由に上告できるとしました。
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(2) 妥当でない 判例(最大判平成11年3月24日)は、刑事訴訟法39条1項の接見交通権は、憲法34条の弁護人依頼権の保障に由来するものであるとしています。そのうえで、捜査の必要との合理的な調整として接見指定を定める同条3項を合憲としました。 (3) 妥当でない 高田事件(最大判昭和47年12月20日)は、審理の著しい遅延により迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、憲法37条1項に基づき、審理を打ち切る非常救済手段として免訴の言渡しをすることができるとしました。 (5) 妥当でない 判例(最大判昭和33年4月30日)は、追徴税(加算税)は、納税義務違反の発生を防止し、納税の実を挙げようとする行政上の措置であり、刑罰とは趣旨・性質が異なるから、両者を併科しても憲法39条の二重処罰の禁止に違反しないとしました。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題5(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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