占有改定等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。…
民法 問題28
占有改定等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。ア 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。イ 留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。ウ 先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。エ 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。オ 動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しは含まれない。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・エ
- (4)ウ・オ
- (5)エ・オ
正答 (4)
正答は (4)。妥当でないのはウとオです。
【ア】妥当
最高裁昭和35年2月11日判決は、即時取得(192条)に必要な占有の取得には、一般外観上従来の占有事実の状態に変更を来さない占有改定による占有の取得は含まれないとしました。
【イ】妥当
留置権は、目的物を手元にとどめて債務者に心理的な圧力をかけ弁済を促す権利です。債務者を占有代理人とする占有(債務者に物を返して代わりに占有させる形)では、その働きを果たせないので、留置権の要件である占有には当たらないと解されています。
【ウ】妥当でない
解説の続きをみる続きを閉じる
333条は、先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができないとしています。判例(大審院の判例)は、この「引渡し」には占有改定による引渡しも含まれるとしています。
【エ】妥当
344条は質権の設定には目的物の引渡しが必要だとし、345条は、質権者は質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないとしています。そのため、占有改定による引渡しでは質権は成立しません。
【オ】妥当でない
最高裁昭和30年6月2日判決は、動産の譲渡担保で、債務者が引き続き目的物を占有する場合、占有改定によって引渡しがされたものとして、譲渡担保権者は対抗要件を備えるとしました。占有改定も譲渡担保の対抗要件となる引渡しに含まれます。
【まとめ】
妥当でないのはウとオで、この組合せは (4) です。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題28(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「民法」のほかの問題
- 2023年(令和5年度) 問題34損益相殺ないし損益相殺的調整に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当な
- 2024年(令和6年度) 問題32A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。)
- 2025年(令和7年度) 問題30Aは、Bとの間でA所有の建設機械甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約を
- 2021年(令和3年度) 問題28Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に
- 2021年(令和3年度) 問題35Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産に
- 2022年(令和4年度) 問題33法定利率に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
スポンサーリンク

