Aは、Bとの間でA所有の建設機械甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約を締結し、甲をBに引き渡したが、弁…

民法 問題30

Aは、Bとの間でA所有の建設機械甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約を締結し、甲をBに引き渡したが、弁済期が徒過したにもかかわらずBから代金の支払を受けていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはこれです。 所有権留保特約があれば、代金が完済されるまで甲の所有権は売主Aに留保されています。買主Bは所有者ではないので、Gのために譲渡担保を設定しても、Gは所有権(譲渡担保権)を取得できません。また、占有改定による引渡しでは即時取得も成立しません。そのため、Aは代金不払を理由に留保所有権に基づいて甲の引渡しを求めることができ、Gはこれを拒む立場にありません。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 解除後に買主Bから甲を譲り受けたCとAとは、対抗関係に立つと解されています。動産の対抗要件は引渡しであり(178条)、引渡しを受けたCにAは返還を求めることができません。
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(2) 妥当でない 修理代金債権を持つDには、動産保存の先取特権が認められます(320条)。同じ動産に先取特権が競合するとき、動産保存の先取特権は第2順位、動産売買の先取特権は第3順位とされ(330条1項)、Aは、Dに先立って弁済を受けることはできません。 (3) 妥当でない 先取特権と動産質権とが競合する場合、動産質権者は330条の第1順位の先取特権者と同一の権利を有します(334条)。第3順位の動産売買の先取特権をもつAは、質権者Eに優先しません。 (4) 妥当でない 先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができません(333条)。判例(最判昭和62年11月10日)は、譲渡担保権者は特段の事情のない限り333条の第三取得者に当たり、占有改定による引渡しもここにいう引渡しに含まれるとしています。Fは先取特権の行使を排除できます。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題30(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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