運送品が高価品である場合における運送人の責任に関する特則について述べた次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照ら…
商法・会社法 問題36
運送品が高価品である場合における運送人の責任に関する特則について述べた次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。ア 商法にいう「高価品」とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして、著しく高価なものをいう。イ 運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。ウ 荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されない。エ 運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときは免責される。オ 高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除される。
- (1)ア・イ
- (2)ア・エ
- (3)イ・ウ
- (4)ウ・オ
- (5)エ・オ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとエです。
【ア】誤り
判例(最高裁昭和45年4月21日判決)は、商法の「高価品」とは、容積又は重量に比べて著しく高価な物品をいうとしています。運送賃との比較で判断するのではありません。
【イ】正しい
商法577条1項は、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するにあたりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わないとしています。
【ウ】正しい
577条2項1号は、物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、1項の免責の規定を適用しないとしています(2018年の商法改正〔2019年4月施行〕で明文化されました)。
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【エ】誤り
577条2項2号は、運送人の故意「又は重大な過失」によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたときも、免責の規定を適用しないとしています。重大な過失の場合も免責されません。
【オ】正しい
587条は、577条などの規定を、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任に準用しています。契約責任で免責されるときは、不法行為責任も同様に免除されます(荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいた場合などを除く)。
【まとめ】
誤っているのはアとエで、この組合せは (2) です。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題36(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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