公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…
商法・会社法 問題40
公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- (1)譲渡制限株式を発行することができない。
- (2)発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
- (3)株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
- (4)会計監査人を選任しなければならない。
- (5)取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
会社法2条5号は、公開会社を「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と定義しています。つまり、一部の種類の株式に譲渡制限があっても、譲渡制限のない株式が1種類でもあれば公開会社です。公開会社でも、種類株式として譲渡制限株式を発行することはできます。
【ほかの選択肢】
(2) 37条3項・113条3項は、公開会社の発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることができないとしています 正しい
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(3) 公開会社は取締役会を置かなければならず(327条1項1号)、取締役会設置会社の株主総会の招集通知は書面でしなければなりません(299条2項2号。株主の承諾を得た電磁的方法も可) 正しい
(4) 328条1項は、大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は監査役会及び会計監査人を、同条2項は、公開会社でない大会社は会計監査人を置かなければならないとしています。公開会社かつ大会社は会計監査人を選任しなければなりません 正しい
(5) 331条2項は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができるのは、公開会社でない株式会社に限るとしています 正しい
出典:令和2年度 行政書士試験 問題40(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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