地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例と…
憲法 問題5
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例として、妥当でないものはどれか。
(注) * 憲法89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- (1)国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法89条*との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。
- (2)一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。
- (3)日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。
- (4)明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。
- (5)当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法89条*の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当でありません。
市有地を神社の敷地として無償で使わせていたことが問題となった空知太神社事件(最高裁大法廷平成22年1月20日判決)は、当該宗教的施設の性格、無償提供に至った経緯、提供の態様、これらに対する一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきだとしました。記述(3)の「宗教意識の雑居性」や「神社神道は布教・伝道などの対外活動をほとんど行わない」という指摘は、市の地鎮祭への公金支出が争われた津地鎮祭事件(最高裁大法廷昭和52年7月13日判決)が目的効果基準を当てはめる際に述べたものです。空知太神社事件で考慮要素とされたものとしては妥当でありません。
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【ほかの選択肢】
(1) 同判決は、国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、その施設を設置する宗教団体等への便宜の供与として、憲法89条との抵触が問題となる行為だと述べています 妥当
(2) 同判決は、宗教的施設であっても、歴史的・文化財的な保護の対象、観光資源、国際親善、地域の親睦の場など、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に置かれている場合もあり得るとしています 妥当
(4) 同判決は、明治初期以来の社寺領の上知(上地)や官有地への編入、寄附の受入れなどの施策により、国公有地が無償で社寺等の敷地に供される例が多く生じ、解消されないまま残っている例もあると述べています 妥当
(5) 同判決は、神社を管理する氏子集団は、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体で、寄附を集めて祭事を行っているから、憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に当たるとしました 妥当
【見分け方】
「宗教意識の雑居性」「神社神道の特色」は津地鎮祭事件の言葉です。空知太神社事件は目的効果基準を正面から使わず、総合判断をしました。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題5(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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