留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…

民法 問題30

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。 最高裁昭和46年7月16日判決は、建物の賃借人が、賃料不払いで賃貸借契約を解除された後、権原がないことを知りながら不法に建物を占有し、その間に有益費を支出した場合には、民法295条2項の類推適用により、その有益費償還請求権に基づいて建物を留置することはできないとしました。記述はこのとおりです。 【ほかの選択肢】 (1) 298条1項により留置権者は善良な管理者の注意(善管注意)をもって留置物を占有しなければなりません。善管注意は、自己の財産に対するのと同一の注意(659条など)より重い注意義務です。「軽減されたもの」は逆です 妥当でない
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(2) 298条2項は、債務者の承諾がなければ使用・賃貸・担保供与ができないとしつつ、物の保存に必要な使用は例外としています。そして違反があった場合も、同条3項により、債務者は留置権の消滅を「請求することができる」のであって、直ちに消滅するわけではありません 妥当でない (4) 最高裁昭和47年11月16日判決は、売主が代金の支払を受けないまま建物を占有している場合、買主から建物を譲り受けた第三者からの明渡請求に対しても、売主は売買代金債権を被担保債権とする留置権を主張できるとしました 妥当でない (5) 最高裁昭和43年11月21日判決は、不動産の二重売買で、第二の買主が登記を得て第一の買主に明渡しを求めた場合、第一の買主は、売主に対する履行不能による損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張することはできないとしました。この債権は、明渡しを求める第二の買主に対する債権ではなく、物と債権の牽連性も認められないからです 妥当でない

出典:令和3年度 行政書士試験 問題30(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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