失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…

民法 問題27

失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはこれです。 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます(民法30条1項、普通失踪)。普通失踪の宣告を受けた者は、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(31条)。宣告の時に死亡したとみなされるのではない点に注意が必要です。 【ほかの選択肢】 (2) 妥当でない 失踪の宣告は、従来の住所を中心とする法律関係について死亡と同じ効果を生じさせるもので、本人の権利能力を奪うものではありません。実際に生存している本人は、別の場所で権利を取得し義務を負うことができ、不法行為により被害を受ければ、宣告の取消しを待たずに損害賠償請求権を取得します。
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(3) 妥当でない 失踪者が生存すること又は宣告で死亡したとみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません(32条1項)。本人の請求に限られません。 (4) 妥当でない 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失いますが、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負います(32条2項)。 (5) 妥当でない 失踪の宣告の取消しは、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(32条1項後段)。判例(大判昭和13年2月7日)は、契約の場合は当事者双方が善意であることを要するとしています。第三者が悪意であれば、売買による所有権移転の効果は影響を受けます。 【関連する知識】 危難失踪(30条2項)の場合は、危難が去った時に死亡したものとみなされます(31条)。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題27(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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