物権的請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。…
民法 問題29
物権的請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)A所有の甲土地上に権原なくB所有の登記済みの乙建物が存在し、Bが乙建物をCに譲渡した後も建物登記をB名義のままとしていた場合において、その登記がBの意思に基づいてされていたときは、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を免れない。
- (2)D所有の丙土地上に権原なくE所有の未登記の丁建物が存在し、Eが丁建物を未登記のままFに譲渡した場合、Eは、Dに対して丁建物の収去および丙土地の明渡しの義務を負わない。
- (3)工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。
- (4)抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
- (5)動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有権者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。
最高裁平成21年3月10日判決は、所有権留保の付いた自動車が第三者の土地に放置された事案で、留保所有権者は、残債務の弁済期が到来するまでは、特段の事情がない限り、その動産の撤去義務や不法行為責任を負わないとしました。一方、弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を持つからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはないとしています(不法行為責任は、土地の使用を妨害していることを知った時以降)。「弁済期到来の前後を問わず」撤去義務を負うとする点が誤りです。
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【ほかの選択肢】
(1) 最高裁平成6年2月8日判決は、他人の土地上の建物の所有者が、自らの意思で建物の所有権取得の登記をしていた場合には、建物を他に譲渡しても、登記名義を保有する限り、土地所有者に対し建物収去・土地明渡しの義務を免れないとしました 妥当
(2) 最高裁昭和35年6月17日判決は、未登記建物の所有者が未登記のまま建物を他人に譲渡した場合、譲渡人は建物収去・土地明渡しの義務を負わないとしました。現に建物を所有する譲受人が義務を負います 妥当
(3) 最高裁昭和57年3月12日判決は、工場抵当法により抵当権の目的とされた動産が抵当権者に無断で工場から搬出された場合、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを求めることができるとしました 妥当
(4) 最高裁平成17年3月10日判決は、抵当権設定登記後に設定者から占有権原の設定を受けた者について、その設定に競売手続を妨害する目的が認められ、占有により交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求ができるとしました 妥当
出典:令和3年度 行政書士試験 問題29(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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