表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。…
憲法 問題3
表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)
- (1)XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
- (2)Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。
- (3)作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
- (4)新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
- (5)A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
示された判断基準は、長崎教師批判ビラ事件(最判平成元年12月21日)のものです。公立小学校の通知表の評価方法をめぐる対立の中で、市民が教員を批判するビラを配布し、教員が名誉毀損による損害賠償と謝罪広告を求めた事案で、最高裁は、公共の利害に関する事項についての論評は、目的が専ら公益を図るもので、前提とする事実が主要な点で真実であることの証明があれば、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱しない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くとしました(いわゆる公正な論評の法理)。
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【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
駅構内で許諾なくビラ配布・演説をして不退去罪などに問われた事例は、吉祥寺駅構内ビラ配布事件(最判昭和59年12月18日)が想定され、他人の管理する場所での表現活動の規制が問題になったものです。
(2) 妥当でない
宗教法人の会長に関する記事が問題になったのは月刊ペン事件(最判昭和56年4月16日)で、私人の私生活上の行状でも、社会的活動の性質や影響力によっては刑法230条の2第1項の「公共の利害に関する事実」に当たり得るとされたものです。論評ではなく事実の摘示が問題になりました。
(3) 妥当でない
モデル小説による私生活の公表と出版差止めが問題になったのは「石に泳ぐ魚」事件(最判平成14年9月24日)で、プライバシー・名誉感情の侵害が争点でした。
(4) 妥当でない
記者が公務員から外交交渉の秘密を聞き出し、秘密漏示のそそのかしで起訴されたのは外務省秘密漏洩事件(最決昭和53年5月31日)で、取材の自由の限界が問題になりました。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題3(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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