インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。Xは…
憲法 問題4
インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。Xは、この検索事業者に対して、検索結果であるURL 等の情報の削除を求める訴えを提起した。これに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。
- (2)検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。
- (3)検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するものとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。
- (4)当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対してURL 等の情報を当該検索結果から削除することを求めることができる。
- (5)過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当でありません。
検索結果の削除請求に関する最高裁決定(平成29年1月31日)は、検索事業者による検索結果の提供は、その収集・整理・提供がプログラムにより自動的に行われるものであっても、検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得られるように作られたものであるから、検索事業者自身による表現行為という側面を有するとしました。表現行為とはいえないとする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
同決定は、個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象となるとし、児童買春の容疑で逮捕された事実もこれに含まれるとしています。
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(3) 妥当
同決定は、検索結果の提供は、公衆がインターネット上に情報を発信したり、膨大な情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するもので、インターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしているとしました。
(4) 妥当
同決定は、当該事実を公表されない法的利益と、URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に削除を求めることができるとしました。考慮される事情には、事実の性質・内容、伝達される範囲と具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、記事等の目的・意義、社会的状況とその後の変化などがあります。
(5) 妥当
同決定は、児童買春が児童に対する性的搾取・性的虐待と位置付けられ、社会的に強い非難の対象とされ、罰則で禁止されていることから、逮捕から一定の期間が経過しても、今なお公共の利害に関する事項であるとして、削除請求を認めませんでした。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題4(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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