罷免・解職に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
憲法 問題5
罷免・解職に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員について、名簿を届け出た政党から、除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、当該議員は当選を失う。
- (2)議員の資格争訟の裁判は、国権の最高機関である国会に認められた権能であるから、両院から選出された国会議員による裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない。
- (3)閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
- (4)最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。
- (5)裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができます(憲法68条2項)。閣議による意思決定は全員一致によるのが慣例とされてきたため、これを前提にすると、衆議院の解散のような重要な決定に反対する大臣がいる場合、内閣総理大臣はその大臣を罷免したうえで(必要に応じて自ら兼務するなどして)閣議決定を行うことになります。2005年の衆議院解散の際に、解散に反対した大臣が罷免された例があります。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
比例代表選出議員が当選を失うのは、その選挙で名簿を届け出た他の政党等に所属する者となったときです(公職選挙法99条の2第1項・6項、国会法109条の2)。除名・離党などで政党に所属しなくなっただけでは、政党からその旨の届出がされても(公職選挙法99条の2第2項)、当選は失いません。
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(2) 妥当でない
議員の資格争訟の裁判は、各議院がその議員について行うものです(憲法55条)。両議院の議員で組織されるのは、裁判官を裁く弾劾裁判所です(憲法64条)。なお、資格争訟の裁判の結果については、司法審査が及ばないと解されています。
(4) 妥当でない
最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査に付され、その後10年を経過した後初めて行われる総選挙の際に更に審査に付されます(憲法79条2項)。最高裁判所裁判官国民審査法には、判事が長官に任命されたときに改めて審査に付すという定めはなく、長官に任命されたことで改めて審査を受けることにはなりません。
(5) 妥当でない
裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判で決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されません(憲法78条前段)。また、裁判官の懲戒は戒告又は1万円以下の過料に限られ(裁判官分限法2条)、懲戒免職という処分はありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題5(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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