行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題14
行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合には、行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
- (2)行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
- (3)法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料する者は、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該処分をすることを求めることができる。
- (4)法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が違法なものであると思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該行政指導の中止を求めることができる。
- (5)地方公共団体の機関がする処分であってその根拠となる規定が条例に置かれているものにも行政不服審査法が適用されるため、そのような処分についての審査請求がされた行政庁は、原則として総務省に置かれた行政不服審査会に諮問をしなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、速やかに、これを事件記録とともに審査庁に提出しなければなりません(行政不服審査法42条1項・2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
再調査の請求ができるのは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに限られます(5条1項)。原則としてできるわけではありません。
(3) 妥当でない
解説の続きをみる続きを閉じる
法令違反の事実の是正のためにされるべき処分がされていないと思料する者が、その処分をすることを求める手続は、行政手続法の「処分等の求め」(36条の3)です。行政不服審査法の審査請求ではありません。
(4) 妥当でない
法令違反行為の是正を求める行政指導の相手方が、その行政指導が法律の要件に適合しないと思料するときに中止等を求める手続は、行政手続法の「行政指導の中止等の求め」(36条の2)です。行政指導は処分ではないので、審査請求の対象になりません。
(5) 妥当でない
条例に基づく処分にも行政不服審査法は適用されますが、地方公共団体の機関がした処分についての審査請求では、その地方公共団体に置かれる機関(81条)に諮問します。総務省に置かれた行政不服審査会に諮問するのは、国の行政機関の場合です(43条1項)。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題14(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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