処分差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。…

行政法 問題19

処分差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア 処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。イ 処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。ウ 処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。エ 取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。オ 仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはイとエです。 【ア】妥当でない 差止めの訴えは、一定の処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できます(行政事件訴訟法37条の4第1項)。「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」は、仮の差止めの要件です(37条の5第2項)。 【イ】妥当 判例(最判平成24年2月9日)は、「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとしました。
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【ウ】妥当でない 義務付けの訴えは、申請を前提としない非申請型(37条の2)と申請型(37条の3)に分けて要件が定められていますが、差止めの訴えにはそのような区分はありません。 【エ】妥当 取消判決の第三者効を定める32条1項は、差止めの訴えには準用されていません。38条1項が取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する規定には、32条は含まれていません。 【オ】妥当でない 仮の差止めは、差止めの訴えの提起があった場合に申し立てることができます(37条の5第2項)。訴え提起前に申し立てることはできません。仮の差止めは本案について理由があるとみえることが要件なので(37条の5第2項)、理由がないとみえるときはできないという後半は正しい内容です。 【まとめ】 妥当なのはイとエで、この組合せは (3) です。 【見分け方】 本案の差止め訴訟は「重大な損害」、仮の差止めは「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」です。義務付け訴訟と仮の義務付けも同じ組み合わせになっています。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題19(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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