住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。…
行政法 問題23
住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
- (2)住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
- (3)住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
- (4)住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
- (5)損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。
損害賠償の請求をすることを執行機関等に求める住民訴訟(4号訴訟、地方自治法242条の2第1項4号)で請求を認容する判決が確定したときは、普通地方公共団体の長は、判決確定の日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金の支払を請求しなければなりません(242条の3第1項)。支払われる損害賠償金は普通地方公共団体に帰属するもので、原告住民に支払われるのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の監査委員に対して行います(242条1項)。住民であれば、国籍や選挙権の有無、法人か個人かを問いません。
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(2) 妥当
住民訴訟は、住民監査請求をした住民が提起することができます(242条の2第1項、監査請求前置)。
(3) 妥当
住民訴訟の対象は、住民監査請求の対象とした違法な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます(242条の2第1項)。
(4) 妥当
住民訴訟で請求できるのは、①差止めの請求、②行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求、③怠る事実の違法確認の請求、④損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを執行機関等に求める請求、の4類型に限られます(242条の2第1項1号〜4号)。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題23(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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