審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題15
審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
- (2)審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
- (3)審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
- (4)審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
- (5)審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができ、提出された物件を留め置くことができます(行政不服審査法33条)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
審理員は、審査庁が、審査庁に所属する職員のうちから指名します(9条1項)。審査請求に係る処分に関与した者などは審理員になれません(9条2項)。処分庁・不作為庁の職員から指名するとは定められていません。
(3) 妥当でない
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審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき検証をすることができます(35条1項)。
(4) 妥当でない
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理関係人に質問することができます(36条)。
(5) 妥当でない
審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができます(39条)。
【整理】
審理員の物件提出要求(33条)・参考人の陳述・鑑定(34条)・検証(35条)・審理関係人への質問(36条)は、いずれも申立てによるほか職権でもできます。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題15(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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