国家賠償法に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。…
行政法 問題20
国家賠償法に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア 同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行われ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことはない。イ 税務署長が行った所得税の更正処分が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が更正処分をするに際して職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、当該更正処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはされない。ウ 国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される。エ 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしたときは、この要件に該当する。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・エ
- (5)ウ・エ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
最高裁昭和57年4月1日判決は、同一の行政主体に属する複数の公務員による一連の職務上の行為の過程で損害が生じた場合、どの公務員のどの行為によるかを特定できなくても、一連の行為のうちのいずれかに故意・過失による違法行為があり、それがなければ被害は生じなかったと認められるときは、行政主体は国家賠償責任を免れないとしました(その違法行為がいずれも国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たる場合に限られます)。
【イ】正しい
最高裁平成5年3月11日判決は、税務署長の所得税の更正処分が所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法上の違法があったとはされず、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定・判断する上で、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り違法になるとしました(職務行為基準説)。
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【ウ】誤り
最高裁昭和30年4月19日判決などは、公務員の職務上の行為については国又は公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わないとしています。ただし、これは請求に理由がない(棄却)ということで、公務員個人を被告とする訴えが不適法として却下されるわけではありません。
【エ】正しい
最高裁昭和31年11月30日判決(警察官が非番の日に制服を着て強盗殺人をした事件)は、公務員が主観的に権限を行使する意思でする場合に限らず、自己の利をはかる意図でする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をして他人に損害を与えたときは、国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」に当たるとしました(外形標準説)。
【まとめ】
正しいのはイとエで、この組合せは (4) です。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題20(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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