国務請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…

憲法 問題4

国務請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。 裁判を受ける権利(憲法32条)は、民事事件・行政事件では、裁判所に訴えを起こして裁判を求めることができるという受益権(国務請求権)としての性質を持ちます。これに対して刑事事件では、裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないことを意味し(憲法37条1項の公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利とも結びつきます)、国家による恣意的な処罰を受けないという自由権的な側面を持つと説明されます。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 請願権(憲法16条)を受けて、請願法5条は、官公署は請願を受理し誠実に処理しなければならないと定めています。しかし、請願の内容を審理・判定したり、請願どおりの措置をとったりする法的義務までは課されないと解されています。
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(2) 妥当でない 判例は、立法行為・立法不作為のいずれも国家賠償法1条1項の適用の対象になり得るとしています。在外日本人選挙権事件(最大判平成17年9月14日)は、立法の内容又は立法不作為が国民の憲法上の権利を違法に侵害するものであることが明白な場合などには、例外的に国家賠償法上違法の評価を受けるとしました。「立法不作為についてのみ」とする点が誤りです。 (4) 妥当でない 判例(最決平成3年3月29日)は、少年審判の不処分決定は刑事補償法1条1項の「無罪の裁判」に当たらないとし、これを刑事補償の対象としないことは憲法40条に違反しないとしました。なお、その後、少年の保護事件に係る補償に関する法律が制定されています。 (5) 妥当でない 判例(最大決昭和35年7月6日)は、性質上純然たる訴訟事件について、当事者の意思にかかわらず終局的に事実を確定し権利義務の存否を確定する裁判は、公開の法廷における対審及び判決によるべきで、これによらないことは憲法82条・32条に反するとしています。非訟化の流れを理由に公開の原則を外せるわけではありません。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題4(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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