行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題11
行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)法の規定において用いられる「法令」とは、法律及び法律に基づく命令のみを意味し、条例及び地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない。
- (2)特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
- (3)法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる。
- (4)行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる。
- (5)行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。
不利益処分は、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し又は権利を制限する処分ですが、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、不利益処分から除かれています(行政手続法2条4号ハ)。本人が同意している以上、聴聞などの事前手続で保護する必要がないためです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
行政手続法の「法令」は、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む)をいいます(2条1号)。条例・規則も含まれます。なお、地方公共団体の機関がする処分のうち根拠が条例・規則に置かれているものなどは、同法3条3項で適用除外とされています。
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(3) 妥当でない
行政指導は、行政機関が一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為で処分に該当しないものをいいます(2条6号)。不特定の者に向けた一般的な情報提供は含まれません。
(4) 妥当でない
行政指導に携わる者は、相手方に対して、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません(35条1項)。この義務は、法令違反の是正を求める行政指導に限らず、すべての行政指導に及びます。
(5) 妥当でない
行政指導指針を定めて原則として公表しなければならないのは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときです(36条)。根拠規定が法律に置かれている行政指導に限られるわけではありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題11(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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