審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部ア〜エのうち、妥当なものの組合せはどれか。…
行政法 問題15
審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部ア〜エのうち、妥当なものの組合せはどれか。学生A: 今日は行政不服審査法の定める審査請求と再調査の請求との関係について学んでいこう。学生B: 再調査の請求は、処分庁自身がその処分の適否を再度見直すための仕組みだね。学生A: まず、行政処分について、ア処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合には、処分庁に対して再調査の請求を当然にすることができる。学生B: なるほど、実際には、租税や年金分野において多く提起されているようだね。学生A: そして、イ再調査の請求は任意的なものであるので、再調査の請求ができる場合でも、直ちに審査請求を提起することもできる。学生B: じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな?学生A: ちょっと待って…。どうやら、ウ再調査の請求をすると、原則として、その決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。学生B: それでは、再調査の請求をしても、決定が出るのが遅れた場合にはどうなるのだろう?学生A: その場合でも、決定を経ることなく、審査請求をすることができる。エこのような場合、行政不服審査法では、再調査の請求が棄却されたとみなされることになっている。学生B: なかなか複雑な仕組みだね。正しく覚えておこう。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・エ
- (5)ウ・エ
正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはイとウです。
【ア】妥当でない
再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合において、「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき」に限り、することができます(行政不服審査法5条1項)。当然にできるわけではありません。会話にあるとおり、国税に関する処分などで定めが置かれています。
【イ】妥当
再調査の請求ができる場合でも、それをせずに直ちに審査請求をすることができます。再調査の請求をするかどうかは選択に任されています(5条1項ただし書は、先に審査請求をしたときは再調査の請求ができないとしています)。
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【ウ】妥当
再調査の請求をしたときは、原則として、その再調査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求をすることができません(5条2項本文)。
【エ】妥当でない
再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても決定がない場合などには、決定を経ずに審査請求をすることができます(5条2項1号)。しかし、再調査の請求が棄却されたとみなすという規定はありません。この場合、再調査の請求は審査請求がされたときに取り下げられたものとみなされます(56条参照)。
【まとめ】
妥当なのはイとウで、この組合せは (3) です。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題15(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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