住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題23
住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。
- (2)普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。
- (3)普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。
- (4)普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。
- (5)違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
住民監査請求の対象には、違法・不当な公金の支出などの財務会計上の行為のほか、違法・不当に公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実(怠る事実)も含まれます(地方自治法242条1項)。監査委員の監査の結果又は勧告に不服があるときは、請求をした住民は、監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起することができます(242条の2第1項・2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
住民訴訟の原告は、当該普通地方公共団体の住民でなければならず、訴訟の係属中に他に転出して住民でなくなると、原告適格を失い、訴えは不適法として却下されます。
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(2) 妥当でない
住民監査請求・住民訴訟は、請求時・提訴時(そして訴訟の係属中)に住民であればよく、財務会計行為が行われた時点で住民であったことは必要とされていません。
(3) 妥当でない
住民訴訟を提起するには、その者自身が住民監査請求をしていることが必要です(監査請求前置、242条の2第1項)。ほかの住民の監査請求の結果を利用して訴訟を提起することはできません。
(4) 妥当でない
住民監査請求をすることができるのは、当該普通地方公共団体の住民です(242条1項)。住民であれば国籍・選挙権・法人か自然人かを問いませんが、住民でない者は、法律上の利害関係があっても請求できません。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題23(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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