理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…
行政法 問題12
理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。
- (2)行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。
- (3)行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。
- (4)公文書の非開示決定に付記すべき理由については、当該公文書の内容を秘匿する必要があるため、非開示の根拠規定を示すだけで足りる。
- (5)旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由については、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたかに関し、その申請者が事前に了知しうる事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足りる。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。
行政手続法14条1項は、不利益処分をする場合には、名あて人に対し同時に理由を示さなければならないとしつつ、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は例外としています。そして同条2項は、その例外の場合には、名あて人の所在が判明しなくなったときなど処分後に理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に理由を示さなければならないと定めています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 行政手続法8条が理由の提示を義務づけるのは、申請を拒否する処分をする場合で、相手は申請者です。申請を認める処分について、第三者の請求により理由を示す義務は定められていません 誤り
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(2) 8条1項ただし書は、要件や審査基準が数量的指標など客観的指標で明確に定められ、申請がこれに適合しないことが申請書の記載などから明らかなときは、申請者の求めがあったときに示せば足りるとしています。理由の提示が不要になるわけではありません。形式上の要件に適合しないことによる拒否にも、理由の提示は必要です 誤り
(4) 最高裁平成4年12月10日判決は、公文書の非開示決定の理由付記について、非開示の根拠規定を示すだけでは、それによって該当の理由が当然に分かる場合を除き、十分ではないとしました 誤り
(5) 最高裁昭和60年1月22日判決は、一般旅券の発給拒否通知書の理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたかを、その記載自体から申請者が知ることができるものでなければならず、根拠規定を示すだけでは、それによって基礎となる事実関係も当然知り得る場合を別として、不十分だとしました。申請者が事前に事情を知り得たかどうかで結論を変えてはいません 誤り
出典:令和3年度 行政書士試験 問題12(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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