地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題26
地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。
(注) *1 公文書等の管理に関する法律*2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- (1)行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
- (2)行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
- (3)公文書管理法*1は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
- (4)行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
- (5)行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
行政機関情報公開法25条は、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めています。地方公共団体の情報公開は、各団体の情報公開条例で定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(根拠が条例・規則に置かれているもの)、命令等を定める行為について、同法の規定を適用しないとしています。そのうえで46条で、地方公共団体に必要な措置を講ずる努力義務を課しています。
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(2) 妥当でない
行政不服審査法81条1項は、地方公共団体に執行機関の附属機関として行政不服審査会等の機関を置くと定めていますが、同条2項は、その機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに機関を置くこととすることができるとしています。常設が義務付けられているわけではありません。
(3) 妥当でない
公文書管理法34条は、地方公共団体は、法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、実施するよう努めなければならないと定めるにとどまり、条例の制定を義務付けてはいません。
(4) 妥当でない
行政代執行法2条は、法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について代執行ができるとしています。条例により直接に命ぜられた行為も同法による代執行の対象であり、各地方公共団体が条例で定めなければならないわけではありません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題26(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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