行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。…
行政法 問題11
行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。
- (1)「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
- (2)「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。
- (3)「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
- (4)「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
- (5)「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。
行政手続法2条8号ハは、「処分基準」を、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準と定義しています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 2条4号は、「不利益処分」から、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき申請者を名あて人としてされる処分を除いています(同号ロ)。拒否処分は不利益処分に含まれません 誤り
(2) 2条5号ロは、地方公共団体の機関(議会を除く)も「行政機関」に含めています 誤り
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(4) 2条3号は、「申請」を、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の「自己に対し」何らかの利益を付与する処分を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものとしています。第三者への利益の付与を求める行為は含みません 誤り
(5) 2条7号は、「届出」を、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に当たるものを除く)で、法令により直接に当該通知が義務づけられているものとしています。諾否の応答が義務づけられているのは「申請」です 誤り
出典:令和2年度 行政書士試験 問題11(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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