Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関す…
民法 問題28
Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。
- (2)Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。
- (3)Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、Eに対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。
- (4)Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、Fの抵当権は消滅する。
- (5)Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当でありません。
判例(最判平成18年1月17日)は、時効完成後に不動産の譲渡を受けて登記をした第三者が、占有者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、占有者の登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情があるときは、背信的悪意者に当たるとしました。背信的悪意者に対しては、時効取得者は登記なくして所有権の取得を対抗することができます。背信的悪意者であっても対抗できないとする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
時効完成前に原所有者から譲り受けて登記をした者は、時効が完成した時点の所有者、つまり時効取得の当事者の立場にあります。判例(最判昭和41年11月22日など)は、時効取得者はこの者に対して登記なくして所有権取得を対抗できるとしています。
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(3) 妥当
判例(最判昭和36年7月20日)は、時効完成後の第三者が登記をした後も、時効取得者がさらに取得時効に必要な期間占有を継続したときは、その第三者に対し登記なくして時効取得を対抗できるとしています。
(4) 妥当
判例(最判平成24年3月16日)は、時効完成後に抵当権の設定登記がされた場合でも、その後引き続き取得時効に必要な期間占有を継続し時効を援用したときは、占有者が抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情がない限り、不動産を時効取得し、その結果、抵当権は消滅するとしました。
(5) 妥当
時効完成後の第三者に対しては、時効取得者は登記がなければ対抗できません(最判昭和33年8月28日など)。また、判例(最判昭和35年7月27日)は、時効の起算点は占有を開始した時に固定され、時効援用者が任意に起算点を選択して時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできないとしています。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題28(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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