Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、誤っている…
民法 問題33
Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはいくつあるか。ア 甲の引渡しの履行期の直前に震災によって甲が滅失した場合であっても、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。イ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由とする損害賠償の請求は妨げられない。ウ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待できるときであっても、Bは、その選択に従い、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。エ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。オ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から1年以内に、Aに対して請求権を行使しなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
- (5)五つ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはア・ウ・エ・オの四つです。
【ア】誤り
引渡しの前に、当事者双方の責めに帰することができない事由(震災)で甲が滅失し、引渡しが履行不能になった場合、民法536条1項により、債権者Bは反対給付(代金の支払)の履行を拒むことができます。
【イ】正しい
564条は、買主が562条(追完請求)・563条(代金減額請求)の権利を行使する場合でも、415条の損害賠償の請求や541条・542条の解除権の行使を妨げないとしています。
【ウ】誤り
563条1項により、代金減額請求をするには、原則として、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないことが必要です。催告なしに直ちに減額請求ができるのは、追完が不能なとき、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなど、同条2項の場合に限られます。追完が合理的に期待できるときは催告が必要です。
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【エ】誤り
563条3項は、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は代金の減額を請求することができないとしています(追完請求についても562条2項に同じ定めがあります)。
【オ】誤り
566条は、種類又は品質に関する不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に「通知」しないときは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができないとしています。1年以内に必要なのは通知で、請求権の行使そのものではありません(売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この制限はありません)。
【まとめ】
誤っているのはア・ウ・エ・オの四つで、正答は (4) です。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題33(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
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