Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商…
民法 問題29
Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。この場合に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)構成部分が変動する集合動産についても、その種類、場所および量的範囲が指定され、目的物の範囲が特定されている場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができ、当該集合物につき、AはBから占有改定の引渡しを受けることによって対抗要件が具備される。
- (2)本件譲渡担保権の設定後に、Bが新たな家電製品乙(以下「乙」という。)を営業用に仕入れて甲倉庫内に搬入した場合であっても、集合物としての同一性が損なわれていない限り、本件譲渡担保権の効力は乙に及ぶ。
- (3)本件譲渡担保権の設定後であっても、通常の営業の範囲に属する場合であれば、Bは甲倉庫内の在庫商品を処分する権限を有する。
- (4)甲倉庫内の在庫商品の中に、CがBに対して売却した家電製品丙(以下「丙」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丙の売買代金を支払わない場合、丙についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Cは丙について動産先取特権を行使することができない。
- (5)甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約によって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定められていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。
判例(最判平成30年12月7日)は、売買代金が完済されるまで目的物の所有権を売主に留保する旨の特約がある場合、代金が完済されていない動産の所有権は売主から買主に移転しておらず、集合動産譲渡担保権者は、売主に対してその動産について譲渡担保権を主張することができないとしました。買主は所有権を取得していない以上、その動産を譲渡担保に供することはできないからです。占有改定による引渡しを受けていても結論は変わりません。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
判例(最判昭和54年2月15日、最判昭和62年11月10日)は、構成部分が変動する集合動産でも、種類・所在場所・量的範囲を指定するなどして目的物の範囲が特定されれば一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができ、占有改定による引渡しで対抗要件を備えるとしています。
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(2) 妥当
最判昭和62年11月10日は、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産にも、対抗要件具備の効力が及ぶとしています。
(3) 妥当
判例(最判平成18年7月20日)は、譲渡担保設定者は、その通常の営業の範囲内で、譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限を付与されているとしています。
(4) 妥当
最判昭和62年11月10日は、動産売買の先取特権が付いた動産について集合動産譲渡担保権者が占有改定による引渡しを受けた場合、譲渡担保権者は民法333条の「第三取得者」に当たり、売主は先取特権を行使できないとしました。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題29(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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