Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商…

民法 問題29

Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。この場合に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。 判例(最判平成30年12月7日)は、売買代金が完済されるまで目的物の所有権を売主に留保する旨の特約がある場合、代金が完済されていない動産の所有権は売主から買主に移転しておらず、集合動産譲渡担保権者は、売主に対してその動産について譲渡担保権を主張することができないとしました。買主は所有権を取得していない以上、その動産を譲渡担保に供することはできないからです。占有改定による引渡しを受けていても結論は変わりません。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当 判例(最判昭和54年2月15日、最判昭和62年11月10日)は、構成部分が変動する集合動産でも、種類・所在場所・量的範囲を指定するなどして目的物の範囲が特定されれば一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができ、占有改定による引渡しで対抗要件を備えるとしています。
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(2) 妥当 最判昭和62年11月10日は、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産にも、対抗要件具備の効力が及ぶとしています。 (3) 妥当 判例(最判平成18年7月20日)は、譲渡担保設定者は、その通常の営業の範囲内で、譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限を付与されているとしています。 (4) 妥当 最判昭和62年11月10日は、動産売買の先取特権が付いた動産について集合動産譲渡担保権者が占有改定による引渡しを受けた場合、譲渡担保権者は民法333条の「第三取得者」に当たり、売主は先取特権を行使できないとしました。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題29(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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